- 事業承継対策
- 事業承継対策について
- 事業承継には大きく後継者の問題と、相続税の問題があります。
両者はそれぞれ別の問題ではなく、事業承継に伴う相続税・贈与税の負担が、事業承継の1つの足かせになっているのです。
事業承継税制は、平成30年度税制改正において、10年間の限定で後継者が非上場会社の株式などを贈与又は相続により取得した場合、その贈与税及び相続税が一定の要件のもと、納税が猶予される制度になります。
これは近年の中小企業経営者の高齢化が進行し、後継者不足が社会問題となっている状況を食い止めることを意図した政策です。
当該特例措置を適用することにより、事業承継時における贈与税・相続税の株式分の負担がゼロになります。
当事務所では、形式的な事業承継に留まらず、親身になって事業承継のサポートを行います。
事業承継計画の支援内容(納税猶予制度の利用)
①自社株式の概算額の算定
納税猶予制度の利用の有無も含めて、貴社の自己株式について概算評価を実施します。
また、他の財産についても概算評価を行うことで相続財産を整理し、法定相続人の整理により
将来的な遺産分割に備えることが可能となります。
②「特例承継計画」の作成支援
納税猶予を利用するためには、「特例承継計画」を作成し、都道府県に提出する必要があります。
「特例承継計画」においては、承継時までの経営の見通しや承継後5年間の事業計画の作成などが必要となります。
ここで言う「事業計画」は、一般的な売上目標・利益計画のようなものではなく、今後の行動計画のようなものです。
当事務所では、貴社の状況を把握・整理の上、行動計画及びその効果を踏まえた事業計画の作成を支援します。
「特例承継計画」には認定支援機関による指導及び助言を記載する必要があります。
※1 計画を提出できる期間は、2018年4月1日~2023年3月31日になります。
※2 2023年3月31日までに相続・贈与を行う場合、相続・贈与の実行後、「③認定申請」と同時に提出することも可能です。
③贈与の実行支援
株式贈与の実行を支援します。
④認定申請支援
贈与の翌年1月15日までに「①特例承継計画」を添付の上、申請を実施します。
当該申請書の作成を支援します。
⑤贈与税申告
認定書の写しとともに、贈与税の申告を実施します。
※制度利用以外の事業承継対策の立案にも対応可能です。
納税猶予制度の利用の有無も含めて、貴社の自己株式について概算評価を実施します。
また、他の財産についても概算評価を行うことで相続財産を整理し、法定相続人の整理により
将来的な遺産分割に備えることが可能となります。
②「特例承継計画」の作成支援
納税猶予を利用するためには、「特例承継計画」を作成し、都道府県に提出する必要があります。
「特例承継計画」においては、承継時までの経営の見通しや承継後5年間の事業計画の作成などが必要となります。
ここで言う「事業計画」は、一般的な売上目標・利益計画のようなものではなく、今後の行動計画のようなものです。
当事務所では、貴社の状況を把握・整理の上、行動計画及びその効果を踏まえた事業計画の作成を支援します。
「特例承継計画」には認定支援機関による指導及び助言を記載する必要があります。
※1 計画を提出できる期間は、2018年4月1日~2023年3月31日になります。
※2 2023年3月31日までに相続・贈与を行う場合、相続・贈与の実行後、「③認定申請」と同時に提出することも可能です。
③贈与の実行支援
株式贈与の実行を支援します。
④認定申請支援
贈与の翌年1月15日までに「①特例承継計画」を添付の上、申請を実施します。
当該申請書の作成を支援します。
⑤贈与税申告
認定書の写しとともに、贈与税の申告を実施します。
※制度利用以外の事業承継対策の立案にも対応可能です。
費用について
- 納税猶予制度利用の場合
300,000円~
※制度利用以外の事業承継対策の立案にも対応可能です。
※贈与の場合に限ります。
相続の場合は、別途見積もりとなります。